倉敷女児監禁、藤原武被告に懲役6年6月 岡山地裁判決

岡山県倉敷市で昨年7月、小学5年生の女児を下校中に連れ去ったとして、わいせつ目的略取や逮捕監禁致傷などの罪に問われた無職、藤原武被告(50)に対し、岡山地裁は28日、懲役6年6月(求刑懲役10年)の判決を言い渡した。

 中田幹人裁判長は判決理由で「高い計画性があり、くむべき事情はない。被害者に与えた肉体的、精神的影響は大きく、悪質で刑事責任は大きい。犯行と真摯に向きあっているともいえない」と指摘した。

 弁護側は最終弁論で「わいせつ行為は一切なく、犯行も衝動的だった」と主張したが、判決は「自作の文章には犯行の事実に沿う内容が書かれ、被告の性的な動機や犯行への意欲が書かれている」と退けた。

 判決によると、被告は昨年7月、倉敷市内で下校中の女児にカッターナイフを突き付けて車に押し込み、岡山市北区の自宅に連れ込んで約5日間監禁。脱出できない状態にして心的外傷後ストレス障害(PTSD)を負わせた。

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